少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大──顧問先の「今買うべきか」に応える発信とAI集客
令和8年度税制改正で少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満へ拡大し、令和8年4月1日以後の取得から適用されます。顧問先から来やすい3つの質問と、それを事務所の相談導線に活かす書き方を、税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)を支援する視点で解説します。

少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大──顧問先の「今買うべきか」に応える発信とAI集客
令和8年度の税制改正で、中小企業の少額減価償却資産の特例が拡充されました。全額を損金にできる取得価額の上限が、30万円未満から40万円未満へ引き上げられています。
金額の幅としては10万円ですが、実務での影響は思ったより広く出ます。理由は後述します。
私は税理士ではなく、税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)と業務効率化を支援する立場ですので、税務の判断ではなく、この話題をどう発信に使うかという観点でまとめます。
改正の要点
報じられている内容を整理すると、次のようになります。
- 取得価額の上限:30万円未満から40万円未満へ引き上げ
- 年間の合計上限:300万円(据え置き)
- 適用開始:令和8年4月1日以後に取得した資産から
- 適用期限:令和10年度末まで3年延長
- 適用除外の基準:常時使用する従業員数が500人超から400人超へ引き下げ
背景として挙げられているのが、物価の上昇です。パソコンやタブレットの価格が上がり、従来の30万円という基準では対象から外れるものが増えていた、という事情があります。
制度の細目や実際の適用可否は個別の事情によって変わりますし、条文の解釈も動きます。実務でご判断される際は、必ず最新の情報をご確認ください。
10万円の差が、なぜ実務で大きく効くのか
上限が30万円から40万円になっただけ、と見ると小さな改正に思えます。実際にはそうではありません。
この10万円の帯に、業務用の機器が集中しているためです。 事務用のノートパソコン、設計や動画編集に使う性能の高い端末、店舗のレジ周りの機器、小型の工作機械——価格が上がった結果、これらの多くが30万円台に乗ってきています。つまり、これまで「惜しくも対象外」だったものが、まとめて対象に入ってくる帯です。
買い替えの周期とも重なります。 パソコンの入れ替えは4〜5年周期の顧問先が多く、前回の入れ替え時には20万円台だった同等品が、いま30万円台になっている、という状況が起きています。同じ性能を買い直すつもりが、価格だけ上がっていた、という形です。
この2つが重なるため、金額の幅の小ささに比べて、対象になる資産の件数は大きく増えます。
見落としやすいのは、上限より従業員数の基準
改正のニュースは「40万円へ拡大」という見出しで報じられます。そのため、拡大の側にばかり目が行きます。
同時に、適用除外の基準が500人超から400人超へ引き下げられている点は、あまり触れられません。これは対象が狭まる方向の変更です。
規模の大きい顧問先を抱えている事務所では、この点を先に確認してください。従業員数が400人台の先は、これまで使えていた特例が使えなくなる可能性があります。拡大のニュースを届けたのに、その先だけは逆の話だった、という事態は避けたいところです。
顧問先の一覧を開いて、従業員数が350人を超えている先に印をつけるところから始めてください。数は多くないはずです。
発信は「買うか、待つか」で書く
制度ニュースを発信のネタにするとき、避けたいのは改正内容をそのまま書き写すことです。それは官公庁の資料を読めば分かることで、事務所を選ぶ理由にはなりません。
効くのは、読者が実際に迷っている判断の形にそろえることです。この話題の場合、迷いはたいてい次の3択に収まります。
| 選択肢 | 顧問先が気にしていること |
|---|---|
| 今すぐ買う | 今期の利益を圧縮したい |
| 4月以降まで待つ | 新しい上限で処理したい |
| 今期は見送る | 来期の状況を見てから決めたい |
記事の見出しを、この迷いの言葉に寄せてください。
- 「35万円のパソコンは一括で経費にできますか」
- 「40万円の特例は、いつ買ったものから使えますか」
- 「3月に買うのと4月に買うのでは何が違いますか」
書く内容は難しくありません。改正の要点を3行でまとめ、そのあとに「自社の場合はどう確認するか」の手順を書きます。最後に、判断に迷う場合はご相談ください、という導線を置けば十分です。
私は日本でSEO事業をしていた頃から、専門性の高いサービスほど「探している人にどう見つけてもらうか」で差がつくと感じてきました。制度が動いたタイミングは、その言葉で検索する人が増える時期でもあります。
期末の駆け込みをどう案内するか
この話題には、事務所として言いにくい部分があります。「節税のために不要なものを買う」という方向に読まれかねない点です。
対処は簡単で、記事の中に一行入れておくだけで済みます。「必要な設備の購入時期を判断するための材料であり、購入そのものを勧めるものではありません」といった趣旨を、要点の直後に置いてください。
この一行があると、記事の性格がはっきりします。読者にとっても、後で見返したときに事務所の姿勢が伝わります。
数字を含む記事は、更新の運用まで決めておく
この記事の主役は「40万円」という数字です。数字が主役の記事には、固有の弱点があります。制度が変わったときに、古い数字がそのまま残る点です。
公開の時点で、次の3つを決めておいてください。
- 記事の冒頭に「◯年◯月時点の内容です」と書く:時点のない記事は、生成AIからも引用しにくい情報になります。
- 見直しの時期をカレンダーに入れる:適用期限が令和10年度末とされていますので、その手前に一度確認する予定を先に入れておきます。
- 数字を本文の1か所にまとめる:本文のあちこちに金額を散らすと、更新のときに漏れます。要点の箇条書きに集約しておくと、直すのは1か所で済みます。
生成AIに下書きを頼む場合も同じです。生成AIは改正前の30万円という数字を出すことがありますので、先生が中身を確認し、時点を書き添えてから公開する手順にしてください。
よくある質問
Q: 顧問先へ個別に案内すべきですか、記事を出すだけでよいですか?
A: 両方が要ります。記事は新規の相談の入り口として置いておき、既存の顧問先には該当しそうな先だけに短い連絡を入れてください。とくに従業員数が400人前後の先には、拡大の話ではなく除外の基準の話として伝える必要があります。
Q: 記事に具体的な金額を書いて、あとで制度が変わったらどうしますか?
A: 数字を消すのではなく、時点を書き添えて残してください。「令和8年4月時点の内容です」と冒頭にあれば、古い記事だと誤解されることはありません。制度が変わった時点で本文を更新し、更新日を明記すれば、新しい記事として扱われます。
Q: 事務所のサイトのほかに、どこへ出すのが効果的ですか?
A: まずサイトのブログに置いてください。生成AIが引用しやすいのは、公式サイトにある構造の整った記事です。そのうえで、顧問先向けのメールや面談の資料に同じ内容を流用すると、1回の作業で複数の用途に使えます。
Q: 同じ改正について、何本も書いたほうがよいですか?
A: おすすめしません。同じ話題でページが増えると、どれを出せばよいか検索エンジンが判断しにくくなります。1本を作り込んで、状況が変わるたびに更新してください。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、取得価額の上限が30万円未満から40万円未満へ拡大され、令和8年4月1日以後に取得した資産から適用されます。年間300万円の枠は据え置きで、適用除外の従業員数基準は400人超へ引き下げられました。
金額の幅は10万円ですが、業務用の機器の価格帯がちょうどこの帯に集まっているため、対象になる件数は大きく増えます。同時に、従業員数の基準は逆に狭まっていますので、規模の大きい顧問先には別の伝え方が要ります。
発信としては、改正内容の要約ではなく、「今すぐ買う・4月以降まで待つ・今期は見送る」という顧問先の迷いの形にそろえて書くことをおすすめします。あわせて、時点の明記と更新の予定を、公開の時点で決めておいてください。
税理士AIでは、こうした制度ニュースを事務所の相談導線につなげる形に整えるところからお手伝いしています。税務の判断そのものは先生の領域ですので、私が担当するのは「その内容をどう届けるか」の部分です。
参考・出典
- 少額減価償却資産の特例を拡充しました(40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円まで全額損金算入が可能です) — 経済産業省
- 令和8年(2026年)新着情報:税制 — 財務省
- 少額減価償却資産の特例とは?40万円への引き上げ改正を解説 — 経営革新等支援機関推進協議会
- 少額減価償却資産の特例 令和8年4月から40万円未満へと拡大 — クレド税理士事務所

