生前贈与の「3年ルール」は2026年で最後──年内に声をかけるべき顧問先と、その伝え方
生前贈与加算の対象期間は段階的に7年へ延びます。2026年12月31日までに相続が開始した場合は3年のままですが、2027年以降は2024年1月以降の贈与がすべて加算対象です。年内に声をかけるべき顧問先の絞り込みと、税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)につなげる発信の型を解説します。

生前贈与の「3年ルール」は2026年で最後──年内に声をかけるべき顧問先と、その伝え方
生前贈与加算の対象期間が、段階的に3年から7年へ延びていきます。この移り変わりの区切りが、2026年12月31日です。
制度そのものは2024年の改正で決まっていますので、新しいニュースではありません。ただし、切り替わりの直前という意味では、いまが発信の時期に当たります。
私は税理士ではなく、税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)と業務効率化を支援する立場です。制度の解釈ではなく、この時期をどう発信に使うかという観点でまとめます。制度の詳細と個別の適用は変わりうるため、実務では必ず最新の一次情報をご確認ください。
何がいつ変わるのか
各社の解説を整理すると、加算の対象期間は次のように動くとされています。
| 相続が開始する時期 | 加算の対象になる贈与 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以降 | 相続開始前7年間 |
延長された期間の贈与については、贈与財産から100万円を控除して加算する扱いになるとされています。直近の3年分にはこの控除枠がない、という整理です。
要点は真ん中の行です。2027年に入った瞬間に7年になるのではなく、2024年1月1日を起点として、そこから相続開始日までが対象になるという形で、期間が年を追って伸びていきます。
つまり、2026年のうちに相続が開始した場合と、2027年に入ってからでは、加算される範囲が変わります。ここが年内の区切りです。
顧問先には、どう聞こえるか
制度の説明をそのまま伝えても、顧問先にはあまり届きません。実際に相談として上がってくるのは、次のような形です。
- 「毎年110万円ずつ渡しているが、あれは結局どうなるのか」
- 「もう何年か続けるつもりだったが、意味はあるのか」
- 「親の体調が思わしくない。いま渡しても遅いのか」
3つ目がいちばん重い相談です。制度の話でありながら、家族の状況の話でもあります。ですので、制度の解説だけを返す対応は避けたいところです。
いっぽう、この時期に「まだ間に合う」という言い方で不安をあおる発信も見かけます。相続の開始時期は誰にも決められませんので、この言い方は事実として正しくありません。この点を踏まえた書き方をしている事務所は、そう多くないところです。
年内に声をかけるべき顧問先を絞る
全顧問先に一斉に案内する必要はありません。この話題が実際に関係する先は限られます。
| 該当しそうな先 | 見分け方 |
|---|---|
| すでに毎年の贈与を続けている | 贈与税の申告を毎年している、または相談を受けたことがある |
| 相続対策の相談を受けたことがある | 過去の面談記録に相続の話が出ている |
| 高齢の経営者・資産家 | 事業承継の話が出ている先 |
| 不動産や自社株を多く持っている | 相続財産の中心が現金以外の先 |
この4つに当たる先だけを抜き出してください。多くの事務所で、顧問先全体の1〜2割ほどに収まります。
絞り込みに30分かければ、声かけの効果はまったく変わります。 全体への一斉配信は読まれませんが、該当しそうな数十件への個別の一言は読まれます。
なお、声をかける際には「制度が変わるので確認しましょう」で十分です。有利・不利の判断を先に言わないでください。個別の状況によって答えが変わりますので、面談の場を作ることが目的だと割り切るほうが、結果として話が進みます。
発信の型
見出しは相談の言葉にする
制度名を見出しにすると、すでに知っている人にしか届きません。
| 避けたい見出し | 置き換えた見出し |
|---|---|
| 生前贈与加算の改正について | 毎年110万円ずつ渡してきた分は、相続のときどうなりますか |
| 加算期間の段階的延長 | 2027年に入ると、何が変わりますか |
| 経過措置の内容 | いまから贈与を始めても意味はありますか |
3つ目の見出しは、実際によく聞かれる質問です。答えは状況によりますが、問い自体が検索される形をしていますので、記事の入口として機能します。
表を1つ入れる
この話題は、期間の説明が文章だと分かりにくくなります。先ほどの3行の表をそのまま記事に入れてください。生成AIに引用される観点でも、表は拾われやすい形です。
時点を明記する
「◯年◯月時点の内容です」を冒頭に置いてください。 期間が年ごとに動く制度ですので、時点のない記事は誤解を生みます。生成AIが改正前の内容を出すこともありますので、時点の記載は誤りを防ぐ役割も果たします。
「間に合う」と書かない
これはお願いに近いのですが、期限をあおる書き方は避けてください。相続の開始時期は選べません。書くのであれば「2026年内に相続が開始した場合は3年、2027年以降は範囲が変わります」という事実の記述にとどめてください。
事実だけを正確に書いている記事は、この話題ではむしろ少数派です。そのぶん、生成AIから引用されたときにも、読んだ人からの信頼という面でも、差がつきます。
記事は1本にまとめる
同じ話題で複数の記事を作らないでください。どれを出せばよいか検索エンジンが判断しにくくなります。
1本を作り込み、状況が変わるたびに更新してください。更新日を明記すれば、新しい記事として扱われます。この話題は2031年まで動き続けますので、長く使える1本として作るほうが合理的です。
あわせて、記事の末尾に「ご自身の状況で該当するかどうかは、個別にご確認ください」という導線を置いてください。この話題は個別性が高く、記事だけで完結しません。だからこそ、相談の入口として機能します。
よくある質問
Q: この話題は、いつまで発信の価値がありますか?
A: 2027年に入っても価値は残ります。むしろ2027年以降のほうが「うちはどうなるのか」という問い合わせは増えます。年内は「区切りの説明」として、年明け以降は「新しい期間の説明」として、同じ記事を更新しながら使ってください。
Q: 該当する顧問先が少ないのですが、記事を書く意味はありますか?
A: あります。既存の顧問先向けというより、新規の相談の入口として機能する話題だからです。相続に関する検索は地域を含む形で行われることが多く、地域名と対応分野が読み取れる記事は候補に入りやすくなります。
Q: 顧問先から「いまから贈与を始めるべきか」と聞かれたら、どう答えればよいですか?
A: 答えの中身は先生の領域ですので、発信の観点だけ申し上げます。記事の中で断定しないでください。「状況によって変わりますので、個別にご相談ください」と書いておき、判断は面談の場に持ち込む形にするほうが、後々の行き違いを防げます。
Q: 下書きを生成AIに任せてよいですか?
A: 構成の下書きには有効です。ただし、期間・金額・起算日は必ず一次情報で確認してください。生成AIは改正前の3年ルールをそのまま出すことがあります。加えて、顧問先から実際に受けた質問を1つ入れてください。そこが記事の価値を決めます。
Q: 相続専門ではない事務所でも扱ってよい話題ですか?
A: 扱えます。ただし「相続に強い」と打ち出すのではなく、「顧問先から実際にこの質問を受けたので整理しました」という位置づけで書くほうが自然です。専門を装うより、実際の相談に基づいて書いているほうが、読み手にも生成AIにも伝わります。
まとめ
生前贈与加算の対象期間は、2026年12月31日までに相続が開始した場合は3年、2027年1月1日以降は2024年1月1日からの期間が対象となり、2031年以降は7年になるとされています。年内が1つの区切りです。
やることは3つです。該当しそうな顧問先を4つの条件で絞り込むこと、相談の言葉を見出しにした記事を1本作ること、そして時点を明記し、期限をあおらないことです。
まずは顧問先の一覧を開いて、毎年の贈与を続けている先に印をつけるところから始めてください。30分ほどで終わります。
税理士AIでは、こうした制度の話題を事務所の相談導線につなげる形に整えるところからお手伝いしています。税務の判断そのものは先生の領域ですので、私が担当するのは「その内容をどう届けるか」の部分です。

