業務改善助成金の受付が9月1日から──最低賃金の発効前に顧問先へ声をかける税理士の発信
令和8年度の業務改善助成金は9月1日受付開始で、期限は地域別最低賃金の発効日前日か11月末の早い方です。賃上げを控えた顧問先にどう声をかけ、どう記事にしておくかを、税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)を支援する視点で解説します。

厚生労働省の業務改善助成金について、令和8年度の交付申請の受付開始日が令和8年9月1日と公表されています。
この助成金は、事業場内の最も低い賃金を引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資などを行った中小企業に対して、その費用の一部を助成する制度です。賃上げと設備投資がセットになっている点が特徴で、税理士事務所の顧問先にそのまま当てはまる先が少なくありません。
そして、申請の期限には注意が要ります。地域別最低賃金の発効日の前日、または11月末のいずれか早い方とされています。9月に受付が始まり、実質的な締切は秋には来るということです。
この記事では、制度の要点を確認したうえで、税理士事務所がこの時期にどう声をかけ、どう発信しておくかを整理します。
令和8年度の要点
公表されている内容のうち、顧問先への説明で必要になる部分は次のとおりです。
申請の受付開始 — 令和8年9月1日からです。
助成の上限額 — 引き上げる労働者数に応じて変わり、通常は最大600万円、特例事業者は最大900万円とされています。事業主単位・年間での上限です。
助成率 — 申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。1,050円未満の事業場は5分の4、1,050円以上の事業場は4分の3です。従来の基準額から見直されている点に注意してください。
賃金引上げコース — 50円、70円、90円の3コースに再編されました。従来の30円、45円、60円のコースは廃止されています。
対象労働者 — 賃上げの対象となる労働者は、雇用保険の被保険者であることが要件とされています。
なお、制度の詳細や運用は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず厚生労働省の最新の公表資料をご確認ください。
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この時期に声をかける理由
助成金の情報そのものは、公表されれば誰でも読めます。それでも顧問先が動かないのには、理由があります。
期限の構造が分かりにくいためです — 「9月1日から受付」と聞くと、まだ先の話に聞こえます。しかし実質の締切は地域別最低賃金の発効日の前日で、多くの地域では10月です。受付開始から締切までが短いことに、後になって気づく先が出てきます。
設備投資の検討に時間がかかるためです — 見積もりを取り、機器を選び、社内で決裁を通す必要があります。この工程は、思い立ってから1か月では終わりません。
賃上げの判断と紐づいているためです — 助成金を取るために賃上げをするのではなく、どのみち上げる賃金と合わせて設備投資をする、という順序で考える必要があります。この整理は、顧問先が一人でやるには重い作業です。
つまり、8月のうちに声をかけることに意味があるわけです。9月に入ってから伝えると、間に合わない先が出てきます。
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声をかけるべき顧問先を絞る
すべての顧問先に一斉に案内する必要はありません。次の条件で絞ると、対象がはっきりします。
事業場内最低賃金が地域別最低賃金に近い先 — 賃上げが避けられない先ほど、この制度の対象になります。給与データを扱っている税理士事務所なら、この抽出は難しくありません。
設備投資の話が出ていた先 — 「そろそろ機械を入れ替えたい」「システムを新しくしたい」という話が過去に出ている先です。賃上げと組み合わせられます。
雇用保険の被保険者がいる先 — 対象労働者の要件があるため、ここは事前に確認が必要です。
該当する先が5社あれば十分です。全顧問先に一律のお知らせを送るより、5社に個別に連絡するほうが確実に動きます。
事務所の発信としてどう扱うか
助成金の解説記事は、すでに世の中にたくさんあります。制度の内容をそのまま書いても、読まれる記事にはなりません。
税理士事務所が書く価値があるのは、次の3点です。
1. 「うちは対象になるのか」に答える
制度の説明ではなく、判定の手順を書きます。事業場内最低賃金がいくらか、雇用保険の被保険者がいるか、投資予定の設備が対象経費に当たりそうか、この3点を並べます。読み手が自社で確認できる形で並べておくと、読み手は自分ごととして読めます。
2. 期限の逆算を示す
「9月1日受付開始」ではなく、「10月に発効するなら、9月中に申請を出す必要があり、そのためには8月中に見積もりを取る必要がある」という形で書きます。日付の逆算は、事務所の側でしか作れない情報です。
3. 助成金だけで判断しない話を書く
助成金が出るから設備を入れる、という順序は危険です。賃上げは翌年以降も続く固定費で、助成は一度きりだからです。この点を書いておくと、単なる案内記事ではなく、判断を助ける記事になります。
私は税理士ではなく、税理士事務所の集客をAIとSEO・GEO(生成AIに引用されるための対策)で支援する立場です。その立場から見ると、制度の要約だけの記事は生成AIにも検索にも埋もれます。事務所固有の判断が入っている記事が、結果として拾われやすくなります。
生成AIに拾われる形にしておく
助成金の情報は、いまや検索より先に生成AIへ質問される題材です。「業務改善助成金 うちは対象か」といった質問が、まずAIに投げられます。
AIが引用しやすい記事には、共通する形があります。
質問の形で見出しを立てる — 「対象になる事業者の条件」より「うちの会社は対象になりますか」のほうが、質問との対応が取れます。
数字と日付を本文に書く — 表や画像だけに入れると、読み取られにくくなります。表を使う場合も、本文で同じ内容を言葉にしておいてください。
事務所名と地域を明記する — 「〇〇市の税理士事務所です」と書かれていなければ、AIは地域の質問であなたの事務所を挙げられません。
狙ったキーワードで見つけてもらえるようにし、AIにも拾われやすい書き方へ整えていきます。時間はかかりますが、こうした積み重ねが問い合わせの入り口を少しずつ広げていきます。
よくある質問
Q. 助成金の申請書類の作成は、税理士が行ってよいのですか
助成金の申請代行については、社会保険労務士の業務にあたる部分があります。事務所としてどこまで関与するかは、あらかじめ整理しておく必要があります。
顧問先への情報提供と、財務面からの助言までであれば問題は生じにくく、申請の実務は社労士と連携する形が一般的です。この線引きも、記事に書いておくと読み手の理解が進みます。
Q. 顧問先が「うちは無理だ」と言った場合はどうしますか
無理な理由を聞いておいてください。設備投資の資金が出せないのか、賃上げの余力がないのか、それとも手続きが面倒なのかによって、来年以降の提案の仕方が変わります。
そして、その理由は記事の題材にもなります。「助成金を使えなかった理由で多いもの」という記事は、実務を知っている事務所にしか書けません。
Q. 記事はいつまでに公開すべきですか
8月中です。9月に入ってからでは、読んだ人が動く時間がありません。制度の発表から公開までの速さが、この種の記事では効いてきます。
Q. 制度の内容が変わったらどうしますか
記事の冒頭に確認日を書き、変更があれば追記する形にしてください。新しい記事を作るより、既存の記事を更新するほうが、検索でも生成AIでも評価が積み上がります。
まとめ
令和8年度の業務改善助成金は、9月1日に受付が始まり、期限は地域別最低賃金の発効日前日か11月末の早い方です。上限は通常600万円、助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満で5分の4、1,050円以上で4分の3となっています。賃金引上げコースは50円・70円・90円の3コースに再編されました。
税理士事務所としてやることは3つです。
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金に近い顧問先を抽出し、8月中に個別に声をかける
- 「うちは対象か」に答える形の記事を1本、8月中に公開する
- 期限の逆算と、助成金だけで判断しない視点を、その記事に入れる
制度の要約は他所にもあります。事務所にしか書けないのは、判断の手順と逆算の部分です。
税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)として、こうした制度記事をどう組み立てるかについてもご相談いただけます。

