通勤手当の非課税限度額が4月から拡大──片道65km以上の新区分と駐車場代5,000円を、税理士が顧問先へどう伝えるか
国税庁が令和8年4月に公表したQ&Aをもとに、片道65km以上の新区分と駐車場代5,000円の加算、自宅付近の駐車場が対象外である点を整理し、顧問先への案内の作り方を税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)を支援する視点で解説します。

国税庁が令和8年4月、通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aを公表しています。令和8年度税制改正で、マイカー通勤の非課税限度額に2つの変更が入りました。
顧問先から質問が来るのは、たいてい年末調整の直前です。夏のうちに整理して出しておくと、その時期の問い合わせがかなり減ります。
なお、以下は令和8年4月1日現在の法令等に基づく内容です。記事にする際は、必ず国税庁の最新の公表資料でご確認ください。
改正された2点
片道65km以上の区分が新設されました
改正前は片道55km以上がすべて38,700円で頭打ちでした。改正後は距離に応じて段階が増えています。
| 通勤距離(片道) | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 45,700円 | 38,700円 |
| 75km以上 85km未満 | 52,700円 | 38,700円 |
| 85km以上 95km未満 | 59,600円 | 38,700円 |
| 95km以上 | 66,400円 | 38,700円 |
55km未満の区分は変わっていません。片道2km未満が全額課税である点も従来どおりです。
駐車場等の料金が加算できるようになりました
一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人については、距離の区分に応じた非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額になります。
適用は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは対象外とされています。
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顧問先が間違えやすい3点
Q&Aを読むと、実務で誤りが出やすい箇所がはっきり書かれています。
1. 自宅付近の駐車場は対象になりません
加算の対象となる「一定の要件を満たす駐車場等」は、勤務する場所の周辺か、通勤に利用する交通機関の駅・停留所などの施設の周辺にあるものです。
自宅付近の駐車場はこれに該当しないため、その料金相当額の通勤手当は非課税になりません。ここは直感と食い違いやすく、顧問先から必ず質問が出ます。
なお、自転車やバイクの駐輪場は「駐車場等」に含まれます。
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2. 会社が代わりに契約している場合も対象になります
従業員が選んだ会社付近の駐車場を、会社が従業員に代わって契約して料金を負担している場合、実態として駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと変わらないという扱いになります。
つまり、現金で渡していなくても非課税限度額の計算に入ります。Q&Aでは、片道50kmの通勤手当32,300円に加えて会社が月6,000円の駐車場代を負担しているケースが示されており、この場合の非課税限度額は37,300円(32,300円+上限の5,000円)で、超過した1,000円が課税になります。
給与計算に載っていない負担なので、見落としやすい部分です。
3. 区分せずに支給しても、限度額は合計で判定します
通勤距離分と駐車場代分を区分せずに、まとめて通勤手当として支給している場合でも、非課税限度額は両方の合計で判定します。
Q&Aのケースでは、片道50km・駐車場4,400円の従業員に区分せず35,000円を支給した場合、非課税限度額36,700円を下回るため全額が非課税になるとされています。区分していないこと自体が不利になるわけではありません。
「1か月当たりの料金相当額」の出し方
ここが実務の中心になります。契約の形によって計算方法が分かれます。
月単位で決まっている場合 — その金額です。3か月で24,000円なら、1か月当たり8,000円になります。
年単位で決まっている場合 — 12で割ります。1年で79,200円なら6,600円です。
都度払いの場合 — 1か月間に実際に支払った合計額、または1回の料金に月の利用回数を掛けた金額を使います。11枚綴りの回数券1,200円で月20日出勤なら、1,200円÷11枚×20日=2,182円(1円未満切上げ)という計算例が示されています。
消費税および地方消費税が含まれている場合は、それを含めた金額になります。
複数の駐車場を使っている場合は、それぞれの金額を合計したうえで上限5,000円が適用されます。
書類の確認はどこまで必要か
Q&Aでは、契約書や領収書の提示を受ける法令上の義務はないとされています。ただし、1か月当たりの料金相当額を算出する必要があるため、その金額が確認できる書類の提示を受けるなどして確認する必要はあるという整理です。
確認は支給の都度である必要はありません。料金に変更があったときに申出を受けて確認する形で足ります。
なお、料金相当額がすでに5,000円を超えている人について値上げがあった場合は、あえて申出を受ける必要はないと明記されています。上限に張り付いていれば結果が変わらないためです。
この一文があるかどうかで、顧問先の事務負担が変わります。案内文には必ず入れてください。
顧問先へ出す案内の作り方
制度の説明だけを出しても読まれません。次の3点に絞ってください。
該当者がいるかどうかを先に確認してもらう — 片道65km以上の通勤者と、通勤で駐車場代を負担している人です。いなければ対応は不要になります。
駐車場の場所を確認してもらう — 自宅付近か、勤務先・駅の周辺かで扱いが分かれます。ここだけは早めに確認しておくと、年末に慌てません。
会社が契約している駐車場を洗い出してもらう — 給与明細に出てこないため、経理と総務で情報が分かれている会社があります。
私は日本でSEO事業をしていたころ、月次レポートの作成に丸1日かかっていました。作業そのものより、同じ確認を毎回ゼロから組み立てる構造が時間を奪っていたと後で気づきました。この種の案内も同じで、確認項目を一覧にして渡してしまうほうが、往復の回数が減ります。
生成AIに拾われる形にしておく
顧問先の担当者が「通勤手当 駐車場 非課税」と検索する前に、生成AIに直接たずねて当たりをつける場面が増えてきました。効くのは次の書き方です。
質問の形で見出しを立てる — 「自宅近くの駐車場代は非課税になりますか」という見出しは、実際の質問とそのまま対応します。
金額と距離を本文に書く — 「65km以上」「上限5,000円」のような具体的な数字が入っていると、条件付きの質問に答えられる情報になります。
出典と時点を明記する — 「国税庁が令和8年4月に公表したQ&Aによると」という一文があると、情報の確からしさが伝わります。
税理士事務所のAI集客では、検索で上位に出すSEOに加えて、生成AIに正しく引用してもらうGEOの視点を組み合わせることが効いてきます。制度の記事は改正のたびに更新できるので、積み上がる資産になります。
よくある質問
Q. 令和8年3月以前の支給分にさかのぼって適用されますか
改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。給与規程の改訂が過去にさかのぼって実施され、その差額を4月1日以後に支払う場合であっても、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものには適用されません。支給日ベースではなく、どの期間に対応する通勤手当かで判断してください。
Q. 電車と自動車と駐車場を併用している人はどう計算しますか
1か月当たりの合理的な運賃等の額と、距離区分に応じた非課税限度額と、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の合計額になります。ただし全体で15万円が上限です。Q&Aには、定期代115,000円・片道50km・駐車場4,000円のケースで、合計151,300円のうち1,300円が課税になる例が示されています。
Q. 片道2km未満の人が駐車場代を負担している場合はどうなりますか
非課税になりません。駐車場等の料金相当額の加算が認められる対象から、通勤距離が片道2km未満の人は除かれています。距離区分の通勤手当が全額課税である点とあわせて、顧問先には明示しておいてください。
Q. いつ顧問先へ案内すべきですか
年末調整の準備が始まる前、夏から秋のうちです。該当者の有無の確認と、駐車場の場所や契約形態の把握には社内で時間がかかります。改正の内容そのものより、何を確認すればよいかを先に伝えるほうが役に立ちます。
まとめ
令和8年度税制改正で、通勤手当の非課税限度額に2点の変更が入りました。片道65km以上の区分が新設され、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)が加算できるようになっています。適用は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。
顧問先に伝えるべきことは3つです。
- 自宅付近の駐車場は対象外で、勤務先や駅の周辺のものが対象になる
- 会社が代わりに契約している駐車場代も、非課税限度額の計算に入る
- 料金相当額の確認は支給の都度ではなく、料金が変わったときでよい
制度の説明は他所にもあります。事務所にしか書けないのは、顧問先が今月中に何を確認すればよいかという段取りです。
税理士事務所のAI集客(GEO・AI-SEO対策)として、こうした改正記事をどう組み立てるかについてもご相談いただけます。

